株式会社オールアバウトナビ SNS運用代行サービス利用規約
SNS運用代行サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社オールアバウトナビ(以下「当社」といいます)が提供するSNS運用代行およびそれに関連するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めることを目的とし、本サービスの利用を申し込む全てのお客様(以下「クライアント」といいます。)と当社との間において適用されます。
第1条(本サービスの内容)
当社はクライアントに対し、以下の業務(これらを組み合わせたものを含み、以下「本件業務」といいます。)を、申込書に基づき提供します。
(1) SNSアカウント(X、Instagram、TikTok、YouTube等)の戦略設計・コンサルティング
(2) SNSアカウントの投稿代行・運用管理
(3) SNS広告の運用代行
(4) 分析およびレポーティング
(5) 前各号に関連するクリエイティブ制作および付随業務
第2条(当社の注意義務)
当社は、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行します。
第3条(利用契約)
1. クライアントは、当社所定の申込書(電磁的方法によるものを含みます。以下同じ)を当社に提出することにより、本サービスの利用を申し込むものとし、これをもって本規約に同意したものとみなされます。
2. 本サービスの利用契約(以下、「利用契約」といいます)は、前項のクライアントの申込みに対し、当社が受諾の意思表示を行なったときに成立するものとし、本規約は当該利用契約の一部を構成するものとします。
3. 前項の申込みには、本件業務の委託に関し必要な事項を記載するものとします。
4. 本規約と、本条に定める申込みと承諾をもって成立した利用契約の内容が抵触する場合には、利用契約の定めが優先的に適用されるものとします。
第4条(業務委託費及び支払方法)
1. クライアントは、当社と協議の上定める本件業務にかかる業務委託料(以下「委託料」といいます)を、毎月末日締めで翌月末までに、当社が指定する金融機関の銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料その他支払いに要する費用は、クライアントの負担とします。
2. クライアントは、本サービスが第三者(クライアントの顧客、広告主等を含みますがこれらに限られません。)のために利用される場合であっても、当該第三者からの支払いの有無、時期にかかわらず、本規約に基づく当社への支払義務を免れないものとします
第5条(協力義務及びアカウント管理)
1. クライアントは、当社が本件業務を遂行するために必要な情報、素材(写真、動画、ロゴ等)及び確認作業等を、当社の求めに応じて遅滞なく提供するものとします。
2. クライアントが前項の協力を怠ったことにより生じた納期の遅れや損害について、当社は一切の責任を負いません。
3. クライアントは、当社に共有したSNSアカウントのログイン情報の管理について責任を負うものとし、当社の責めに帰すべき事由がない限り、不正アクセス等による損害について当社は責任を負いません。
第6条(権利の帰属)
1. 本件業務の遂行過程で当社が制作し、クライアントに納品した成果物(画像、動画、テキスト、レポート等)の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)は、当該成果物が納品された対象期間にかかる委託料の支払いが完了した時点で、当社からクライアントに移転します。
2. 前項にかかわらず、成果物に含まれる当社が従前から保有していたノウハウ、画像素材、動画素材、テンプレート及び第三者が権利を有する素材等の権利は、クライアントに移転しないものとします。
3. クライアントは、成果物に前項に定める素材等が含まれる場合であっても、本サービスの目的および自社の事業活動の範囲内で当該成果物を利用(複製、公衆送信等)することができます。
第7条(免責)
1. 当社は、本件業務の遂行により、フォロワー数、いいね数、再生数、売上の向上、特定キーワードでの検索順位の上昇、その他一切の具体的な成果や数値を保証するものではありません。
2. 当社は、各SNSプラットフォーム(X、Instagram、TikTok、YouTube等)の仕様変更、規約変更、アルゴリズムの更新、APIの制限、システム障害、サービス終了等により、本サービスの提供が困難になった場合及び運用効果に変動が生じた場合について、一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、各SNSプラットフォームの利用規約を遵守して運用を行いますが、プラットフォーム側の判断によりアカウントが凍結、削除、停止、機能制限等された場合について、当社に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
4. 戦争、紛争、テロ行為、暴動、地震、台風若しくはその他の天災、法令の制定改廃、公権力による処分若しくは命令、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故又はその他の不可抗力により、本サービスの全部又は一部の履行の遅滞又は不能が生じた場合は、当社及びクライアントは互いにその責任を負いません。
第8条(再委託)
当社は、本件業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」といいます)に再委託することができます。
第9条(存続条項)
利用契約が終了した場合でも、第6条、第10条、第11条、第14条及び第15条の規定はなお有効に存続するものとします。但し、第10条については、終了日から5年間に限り存続します。
第10条(秘密保持義務)
1.
当社及びクライアントは、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報(利用契約の内容、価格、コスト、アイディア、コンセプト等に関する情報を含みますが、これらに限られません。以下「機密情報」といいます)を利用契約の履行以外の目的で使用したり、第三者に漏洩・開示あるいは公表してはならないものとします。ただし、相手方の書面による事前の同意を得た場合、又は、次の各号の一に該当する場合は、この限りではないものとします。なお、情報を開示した当事者を情報開示者、情報を受領した当事者を情報受領者といいます。
(1) 情報を受領する前に既に公知となっていた情報
(2) 情報を受領する前に、情報受領者が既に知っていた情報
(3) 情報を受領した後に、情報受領者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4) 情報受領者が第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 情報受領者が独自に開発した情報
2. 情報受領者は、法律、規則、政府又は裁判所もしくは金融商品取引所その他これに類する者の命令等により機密情報の開示を義務付けられたときは、機密情報を開示することができます。ただし、当社又はクライアントは、開示範囲を最小限に抑えるものとし、要求された開示範囲、内容、目的、開示時期及び期間等の詳細をただちに情報開示者に通知するものとします。
3.
当社及びクライアントは、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、機密情報の複製、複写、転記又は転載等(以下「複製等」という)及び改変を行ってはならないものとします。ただし、利用契約に関与する自己の役員又は従業員(以下「自己の関係者」といいます。)であって、本規約を遵守することに同意している者に知らしめる目的で必要な範囲において行う複製等についてはこの限りではないものとします。なお、当社及びクライアントは、複製等による複製物及び改変物を機密情報とみなし、他の資料及び物品等と明確に区別して保管し、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとします。
4. 情報受領者は、本契約上の義務の終了又は情報開示者から要請があった場合は、機密情報(複製物がある場合はその複製物を含みます)のすべてを情報開示者の指示に従い返却又は廃棄するものとし、破棄による場合は、書面をもってこれを証明するものとします。
第11条(損害賠償)
当社は、利用契約に関連してクライアントに損害を与えた場合には、当該利用契約における受託料相当額を限度に、直接かつ通常の損害を賠償する義務を負うものとします。但し、当社に故意又は重過失がある場合を除きます。
第12条(解除)
1. 当社又はクライアントは、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 利用契約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき
(2) 正当な理由なく利用契約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
(3) 相手方の信用を傷付けたとき、又は相手方に不利益をもたらしたとき
(4) 自らにつき支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき
(5) 解散若しくは事業の全部又は一部を第三者に譲渡したとき
(6) 相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(7) 相手方の信用を著しく毀損したとみなされるとき
(8) 災害その他やむをえぬ事由により、利用契約の全部又は一部の履行が困難であると当社が判断したとき
(9) その他、利用契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
2. 前項に従い、利用契約が解除された場合、当社及びクライアントは、期限の利益を直ちに失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。
3. 本条に定める解除は、解除者による被解除者に対する損害賠償の請求を妨げません。
第13条(反社会的勢力の排除)
1.
当社及びクライアントは、本契約締結時点において、自己及び自己の取締役、執行役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ本契約期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいいます。
2. 当社及びクライアントは、自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係会社、顧客若しくは取引先等に対して、以下の各号に該当する行為を行わないことを、相手方に対し、保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社及びクライアントは、相手方が前二項の表明・保証に違反した場合、又は、利用契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し若しくは反社会的勢力の運営に資すると判明した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。
4. 前項の規定に基づき利用契約を解除した場合、利用契約を解除したことに起因して相手方に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
5. 当社及びクライアントは、本条第3項に定めるいずれかの場合に該当したときは、相手方の請求により、相手方に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。
第14条(準拠法および管轄裁判所)
本規約及び利用契約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とし、本サービスに関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(協議事項)
本規約及び利用契約に定めのない事項及び内容について疑義が生じた場合は、当社及びクライアントは、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
2025年12月19日 制定